2016年4月1日金曜日

ハイリスク薬一覧表


特定薬剤管理指導加算の算定対象となる薬剤(ハイリスク薬)の具体的な対象薬剤についての一覧、「特定薬剤管理指導加算等の算定対象となる薬剤一覧」が診療報酬情報提供サービスに掲載されました。(2016年3月)


以下のサイトにアクセスした、下方に「特定薬剤管理指導加算等の算定対象となる薬剤一覧」というリンクが有ります。


診療報酬情報提供サービス
http://www.iryohoken.go.jp/shinryohoshu/



ハイリスク薬とは


特に安全管理が必要な医薬品のことです。

2010年度調剤報酬改定において、薬局における患者に対する薬学的管理及び指導を充実させるため、ハイリスク薬が処方された患者に対して、調剤時に副作用の有無等を確認するとともに、服用に際しての注意事項等について指導を行った場合の評価として、特定薬剤管理指導加算が新設されました。


【特定薬剤管理指導加算】(平成28年度診療報酬改定)

特に安全管理が必要な医薬品として別に厚生労働大臣が定めるものを調剤した場合であって、当該医薬品の服用に関し、その服用状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行ったときには、10点を所定点数に加算する。

ア 特定薬剤管理指導加算(「注5」に規定する加算をいう。以下同じ。)は、薬剤服用歴管理指導料を算定するに当たって行った薬剤の管理及び指導等に加えて、患者又はその家族等に当該薬剤が特に安全管理が必要な医薬品である旨を伝え、当該薬剤についてこれまでの指導内容等も踏まえ適切な指導を行った場合に算定する。
なお、「薬局におけるハイリスク薬の薬学的管理指導に関する業務ガイドライン」(日本薬剤師会)等を参照し、特に安全管理が必要な医薬品に関して薬学的管理及び指導等を行う上で必要な情報については事前に情報を収集することが望ましいが、薬局では得ることが困難な診療上の情報の収集については必ずしも必要とはしない。 
イ 特に安全管理が必要な医薬品とは、抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤、不整脈用剤、抗てんかん剤、血液凝固阻止剤、ジギタリス製剤、テオフィリン製剤、カリウム製剤(注射薬に限る。)、精神神経用剤、糖尿病用剤、膵臓ホルモン剤及び抗HIV薬をいう。
なお、具体的な対象薬剤については、その一覧を厚生労働省のホームページに掲載している。 
ウ 特に安全管理が必要な医薬品が複数処方されている場合には、その全てについて必要な薬学的管理及び指導を行うこと。ただし、処方せんの受付1回につき1回に限り算定するものであること。 
エ 対象となる医薬品に関して患者又はその家族等に対して確認した内容及び行った指導の要点について、薬剤服用歴の記録に記載すること。なお、従来と同一の処方内容にもかかわらず当該加算を継続して算定する場合には、特に指導が必要な内容を重点的に行い、その内容を薬剤服用歴の記録に記載すること。


「疑義解釈資料の送付について(その1)(事務連絡、2016年3月31日)より一部抜粋
【特定薬剤管理指導加算】

(問)薬効分類上の「腫瘍用薬」、「不整脈用剤」、「抗てんかん剤」に該当するが 他の効能も有する薬剤については、それぞれ、「悪性腫瘍」、「不整脈」、「てんかん」の目的で処方され、必要な指導等を実施した場合に限り算定可能と理解してよいか。

(答) 貴見のとおり。

なお、対象薬剤の一覧については、厚生労働省のホームページに掲載している。
http://www.iryohoken.go.jp/shinryohoshu/


スルピリド50mgやスルピリド細粒は対象薬剤から除外されています。

※スルピリド50mgやスルピリド細粒は2016年6月28日更新のリストから「算定対象となる薬剤」とされています。更新履歴ぐらい明記してほしい。(2016年8月追記)

アーチストに関しても対象薬剤から除外されています。

どうやら、単純に薬効分類でのみ判断しているようです。
※アーチストはいつの間にか対象になっていました。
 更新履歴ぐらい明記してほしい。(2016年6月追記)

基本的に「特に安全管理が必要な医薬品」の範囲は薬効分類ではなく、実際に使用した目的の効能で処方されたかどうかで決まるはずです。


このあたり、明確にしてほしいですね。


※4月1日公表時点

アーチスト10mgが対象となる薬剤となっていない。


※2016年6月時点

いつのまにか更新されていた。



「疑義解釈資料の送付について(その3)」(事務連絡、2010年4月30日)より一部抜粋

(問5)「特に安全管理が必要な医薬品」の範囲については、以下の考え方でよいか。
①「抗悪性腫瘍剤」には、薬効分類上の「腫瘍用薬」が該当するほか、それ以外の薬効分類に属する医薬品であって悪性腫瘍に対する効能を有するものについて、当該目的で処方された場合が含まれる。
②「不整脈用剤」には、薬効分類上の「不整脈用剤」が該当するほか、それ以外の薬効分類に属する医薬品であって不整脈に対する効能を有するものについて、当該目的で処方された場合が含まれる。
③「抗てんかん剤」には、薬効分類上の「抗てんかん剤」が該当するほか、それ以外の薬効分類に属する医薬品であっててんかんに対する効能を有するものについて、当該目的で処方された場合が含まれる。
(答) いずれもそのとおり


(問6)特定薬剤管理指導加算の対象となる「免疫抑制剤」の範囲については、以下の考え方でよいか。
①薬効分類245「副腎ホルモン剤」に属する副腎皮質ステロイドの内服薬、注射薬及び外用薬は含まれるが、副腎皮質ステロイドの外用薬のうち、その他の薬効分類(131「眼科用剤」、132「耳鼻科用剤」、225「気管支拡張剤」、264「鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤」等」に属するものについては含まれない。
②関節リウマチの治療に用いられる薬剤のうち、メトトレキサート、ミゾリビン、レフルノミド、インフリキシマブ(遺伝子組換え)、エタネルセプト(遺伝子組換え)、アダリムマブ(遺伝子組換え)及びトシリズマブ(遺伝子組換え)は含まれるが、金チオリンゴ酸ナトリウム、オーラノフィン、D-ペニシラミン、サラゾスルファピリジン、ブシラミン、ロベンザリット二ナトリウム及びアクタリットは含まれない。
③移植における拒絶反応の抑制等に用いられるバシリキシマブ(遺伝子組換え)、ムロモナブ-CD3、アザチオプリン、エベロリムス、塩酸グスペリムス、タクロリムス水和物、シクロスポリン及びミコフェノール酸モフェチルは含まれる。
(答) いずれもそのとおり


(問7)特定薬剤管理指導加算の対象となる「血液凝固阻止剤」には、血液凝固阻止目的で長期間服用するアスピリンは含まれるが、イコサペント酸エチル、塩酸サルポグレラート、ベラプロストナトリウム、リマプロストアルファデクス及び解熱・鎮痛を目的として投与されるアスピリンは含まれないと考えてよいか。

(答) そのとおり。


(問8)特定薬剤管理指導加算の対象となる「精神神経用剤」には、薬効分類112「催眠鎮静剤、抗不安剤」に属する医薬品及び薬効分類116「抗パーキンソン剤」に属する医薬品は含まれないと考えてよいか。

(答) そのとおり。薬効分類117「精神神経用剤」に属する医薬品のみが対象となる。


(問9)特定薬剤管理指導加算の対象となる「抗HIV薬」には、薬効分類625「抗ウイルス剤」に属する医薬品のうち、HIV感染症、HIV-1感染症、後天性免疫不全症候群(エイズ)等の効能・効果を有するものが該当すると考えてよいか。

(答) そのとおり。



【2016.8.9追記】
またもや、こっそりと更新されていたようです。

新たに算定対象となったもの

アスピリン
アトロピン注
アビリット錠50mg
アプニション静注15mg 3mL
アミノフィリン静注
アミノフィリン水和物
アミノフィリン注
アンギナール錠100mg
カルベジロール20mg錠
キョーフィリン静注250mg
ジピリダモール100mg錠
ジピリダモール錠25mg
スルピリド10%細粒
スルピリド50%細粒
スルピリドカプセル50mg
スルピリド錠50mg
ゾメタ点滴静注4mg
ゾレドロン酸点滴静注4mg
テオカルヂン静注250mg
ドグマチールカプセル50mg
ドグマチール筋注50mg
ドグマチール細粒10%
ドグマチール細粒50%
ドグマチール錠50mg
ニチフィリン注250mg
ネオフィリン原末
ネオフィリン錠100mg
ネオフィリン注
ピリカップル筋注50mg
プロタノールL注
プロタノールS錠15mg
ペルサンチン-Lカプセル150mg
ペルサンチン錠100mg
ペルサンチン錠25mg
ペルミルチン錠25
ミラドールカプセル50mg
ミラドール細粒10%
ミラドール細粒50%
ミラドール錠50
ヨウリダモール錠25
ランマーク皮下注120mg
硫酸アトロピン「ホエイ」